東京高等裁判所 昭和25年(う)2016号 判決
罰金等臨時措置法附則第二項は条例の罰則との関係を規定したものである。即ち同法施行の際すでに施行されている条例で例えば「五百円以下の罰金に処す」というような条例の規定は、同法施行後六箇月以内は同法第二条の適用なくなお効力を有し、六箇月を経過してもその前の条例違反行為の処罰についてはなお効力あるものとしたのである。従つて本件被告人の刑法の罰に対して同附則第二項により罰金等臨時措置法第三条第一項第一号の適用なしとする論旨は採用するの限りでない。
(註 本件は量刑不当により破棄自判)